市民総監視と戦争準備の「スパイ防止法」(11)虚像形成、冤罪、萎縮、分断……、高裁判決が明らかにした市民監視の危険性

公安警察の市民監視・個人情報収集を、人格権としてのプライバシー侵害、「個人情報をみだりに収集・保有されない自由」(自己の個人情報をコントロールする権利)侵害、「集会・結社・表現の自由」侵害として、その違法性・違憲性を認めた「大垣警察市民監視違憲訴訟」の名古屋高裁判決(2024年9月13日)。それは、高市政権が狙う「スパイ防止関連法制」による市民監視強化とプライバシー侵害、集会・結社・表現の自由侵害などの危険性を、広く訴えてゆく確かな足場となるものだ。(吉田敏浩/写真はすべて筆者撮影)

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