大田警察署は14日、島根県大田市の女性2人に世界的高級ブランドに類似する商標を付した財布を販売・譲渡し商標権の侵害とみなされる行為を行ったとして、阪府に住む中国籍の男を再逮捕しました。 商標法違反の容疑で逮捕されたのは、中国籍で、大阪府に住む会社員の男(36)です。 大田警察署によりますと、男は去年2月18日ごろから去年3月5日ごろまでの間、大田市に住む20代と50代の女性に対し、フランスのルイ ヴィトン マルティエ社が商標登録している「LOUIS VUITTON」の文字からなる商標に類似する商標を付した財布2点を、それぞれの女性に約1万5000円で販売・譲渡し、商標権侵害とみなされる行為を行った疑いがもたれています。 男は先月、別の大田市の顧客に対して、高級ブランドに類似する商標で財布と腕時計を販売・譲渡し、商標権の侵害とみなされる同様の行為を行ったとして大田警察署に逮捕されていて、その後の余罪捜査で今回も男の関与が認められたため、14日、逮捕に至ったということです。 また警察は、他の中国籍の大阪府の男女2人も商標法違反の容疑で逮捕していて、今回逮捕した男と共犯関係にあったとみています。 警察は共犯事件の為、男の認否は明らかにしていません。 大田警察署は、男は商品代金の振込の管理役で、グループ3人で役割を分担して犯行に及んでいたとみて、詳しい調べを進めています。