33年前、山形県新庄市の明倫中学校で男子生徒がマットの中で死亡していた事件をめぐり、遺族が元生徒側に損害賠償の支払いを求めた3回目の裁判がきょう行われ、山形地裁は元生徒3人に対し、およそ1億1200万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この事件は1993年に新庄市立明倫中学校で、男子生徒が体操用マットの中で死亡しているのが見つかったものです。 元生徒7人が傷害と監禁致死の容疑で逮捕・補導され、2005年の民事裁判では、7人にあわせておよそ5760万円の支払いが命じられました。 しかし7人は支払わず、このうち4人については、給与などの差し押さえの措置が取られたものの、残りの3人は、勤務先が分からないなどの理由で措置は取られませんでした。 ■遺族の訴えを認め1億1200万円の支払い命じる 遺族は損害賠償の請求権の時効を前に、再度、裁判で支払いを求めますが支払いはなく、今回、3度目の裁判となりました。 裁判で3人は「無罪を前提とした主張を行っていく」などと、請求の棄却を求めましたが、山形地裁は3人に損害賠償金とこれまでの遅延損害金、あわせておよそ1億1200万円の支払いを命じ、遺族側の訴えを認めました。