「松橋事件」国賠訴訟、明白な証拠を開示せず公判を続けた検察の対応・県警の任意での長時間取り調べ争点に

1985年に熊本県で起きた「松橋(まつばせ)事件」を巡り、殺人罪の再審無罪が確定した男性の遺族が国と熊本県に賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁(岡田健裁判長)で言い渡される。主な争点は、再審無罪の決め手となった証拠を明らかにせず公判を続けた検察の対応や、長時間に及んだ県警の任意の取り調べが違法か否か。証拠開示や取り調べのあり方が問われる中、高裁の判断が注目される。(藤本鷹史、水木智)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする