去年4月、広島・府中町で男性が殺害され、10代の男女3人が逮捕された事件の裁判員裁判が22日、広島地裁で開かれました。主犯とされ、強盗殺人の罪に問われる府中町の少年に対し、検察側は懲役20年を求刑しました。 起訴状によりますと少年は、広島・海田町の男(19=強盗致死罪で懲役18年の一審判決・14日付で控訴=)と共謀のうえ、去年4月12日に東京都の男性(当時52)を府中町の水分峡森林公園に誘い出し、男性の頭などを木の棒で殴って殺害し、現金8万1000円などを奪ったとされています。 初公判で少年は「殺意の部分だけは違います」と起訴内容を一部否認していました。 この裁判は、 ▽少年の殺意の有無 ▽保護処分とするべきか、刑事処分を科すべきか ▽刑事処分を科す場合はその量刑 が争点となっています。 ■検察側と弁護側 それぞれの主張は? 検察側は、木の棒(重さ1.5kg)で頭を殴っていることや、被害者の負傷の程度などから「少年が行為の危険性を認識していた」と指摘。 少年に殺意があったとして、強盗殺人罪の法定刑のうち「無期懲役」を選択したうえで、少年法に基づいて減軽し、懲役20年を求刑しました。 弁護側は、当初はお金を脅し取る計画だったことや、「頭を狙った訳ではない」と少年が法廷で発言したことなどから、少年に殺意は無かったと主張。 生育歴なども考慮して保護処分を求めたうえで、刑事処分の場合でも懲役10年が妥当と主張しました。 裁判は結審し、判決は29日に言い渡されます。