対立組織への「報復の密命」認定、事務所周辺うろついた山口組系組員に有罪判決 大阪地裁

対立組織の本部事務所付近をうろついたとして、暴力団対策法違反の罪に問われた羽田力被告(46)の判決公判が24日、大阪地裁で開かれた。三村三緒裁判官は被告が当時、特定抗争指定暴力団山口組「弘道会」傘下の竹内組組員だったと認定。「犯行は暴力団の対立組織に対する報復に関連する」として、懲役1年4月(求刑懲役2年)を言い渡した。 判決によると、被告は令和6年7月、共犯の竹内組組員(59)=同法違反罪で執行猶予付き有罪判決=とともに、2回にわたり、同法の警戒区域に定められた大阪市の特定抗争指定暴力団絆会の本部事務所付近を車や徒歩でうろついた。 公判で弁護側は「(被告は)現役組員ではなく、ばくちをするために大阪に来た」と無罪を主張。これに対し三村裁判官は、共犯の組員が捜査段階で「(当時の竹内組組長が銃撃され、報復のために)手を挙げた」などと供述しており、「(共犯の組員が)対立組織の絆会に対する報復に関連する密命を受けていた」と判断。ともに事務所周辺をうろついた被告の共謀関係も認定した。 また、被告には事件前に竹内組から「破門状」が出ていたが、「竹内組とは無関係であることを装うために出された虚偽のもの」と断じた。 被告と共犯の組員は6年7月、絆会の事務所付近を警戒中だった大阪府警の警察官に見つかり逮捕。逮捕時に凶器は持っていなかった。

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