知的障害者は「弁護士」からも見放される? 「執行猶予付き」判決はほぼ無理…国の仕組みが招く“刑務所行き”の実態

知的障害などを持ち責任能力がない人が罪を犯しても裁かれず無罪になる、と言われることは多い。 しかし、知的障害に理解のない裁判官が警察や検察の言い分をうのみにして、通常よりも重い刑罰を被告人に課すケースも多い。また、責任能力を持たない人を無罪にしたり刑を減軽したりする刑法39条が適用されるケースは、実際にはごく一部に過ぎない。 そして、私選弁護士はそもそも報酬を支払えない被告人を弁護せず、国選弁護士にはモチベーションが低い傾向があるという。本記事では、元代議士の山本譲司氏が中高生に向けて執筆した書籍『刑務所しか居場所がない人たち 学校では教えてくれない、障害と犯罪の話』(2018年、大月書店)から、内容を抜粋して紹介する。

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