ホストクラブの売掛金を返済させる目的で、女性客を不安にさせるようなメッセージを送ったとして、30歳のホストの男が逮捕されました。 改正風営法で禁止された、「客への言動」に関する逮捕は全国で2例目です。 記者「熊本県警の捜査員が、ホストクラブの店舗へ家宅捜索に入っていきます」 風営法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市北区下硯川に住むホストの井上寛希容疑者(30)です。 井上容疑者は7月30日から8月2日までの間に、勤務先のホストクラブの女性客に、約50万円の売掛金を返済させる目的で「このまま無視を続けるなら、俺からじゃなくて、それなりの連絡がそっちに行くけど大丈夫ですか?」などとメッセージを送った疑いが持たれています。 今年6月に施行された改正風営法では、金を支払わせる目的で相手を不安にさせたり、困惑させたりする言動が禁止されています。 警察によりますと、逮捕にこの条文が適用されるのは愛知県でのケースに次いで全国で2例目だということです。 井上容疑者は警察の調べに「連絡が取れなかったり、返済が滞ったりしたためメッセージを送った」と容疑を認めているということです。 警察は、勤務先のホストクラブが常習的にこのような取り立てをホストにさせていた可能性もあるとみて、捜査しています。 ■売掛金とは? ホストクラブや飲食店などで客がツケ払いで飲食し、後日支払う代金を「売掛金」といいます。 ホストクラブなどの売掛金をめぐるトラブルが社会問題化していて、 警察は「似たようなトラブルに巻き込まれたときは、すぐに相談してほしい」としています。