オンラインカジノで常習的に賭博をした罪に問われたフジテレビ元社員でバラエティ制作部の企画担当部長だった鈴木善貴被告(44)に対し、東京地裁は懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。 鈴木被告は去年9月からことし5月にかけて、海外のオンラインカジノサイトで常習的にバカラ賭博などをした罪に問われています。 これまでの裁判で鈴木被告は起訴内容を認めたうえで、オンラインカジノを始めたきっかけについて、「コロナ禍になり、カジノをしていた韓国に行けなくなった。一緒に韓国に行っていた知り合いに誘われて、やるようになった」と話しました。また、「消費者金融から始まり、街金、知人、友人、仕事仲間、家族から2000万円くらい借りた」と明かし、「ギャンブルの借金をどうにかするにはギャンブルしかないと思った」と述べました。 検察側は「繰り返し高額な賭博に及んでいたことが明白」「賭博に対する常習性、親和性は根深いと言わざるを得ない」として懲役1年を求刑。 一方、弁護側は「依存症の治療を開始している」として、執行猶予付きの判決を求めました。 鈴木被告はバラエティー番組「ぽかぽか」の演出などを担当していましたが、警視庁に逮捕された後、フジテレビを懲戒解雇されています。