銅線の切断工具を隠し持った容疑で男2人摘発 新法の規定を初適用

正当な理由なくケーブルカッターを隠し持っていたとして、警視庁は26日、中国籍の35歳と40歳の男2人を金属盗対策法違反(指定工具の隠匿携帯)の疑いで東京地検立川支部に送検し、発表した。1日に罰則が設けられた規定で、全国初の摘発という。 捜査3課によると、2人は共謀して24日午前9時ごろ、千葉県八街市内に止めた乗用車の中に、正当な理由なく、約60~80センチのケーブルカッター2本を隠し持っていた疑いがある。土囊(どのう)袋に入れたり、布をかぶせたりしていた。1人は「銅線を盗むために車に入れていた」、もう1人は「積んでいるのを知らなかった」などと供述しているという。 東京都内の解体工事現場で銅線約330キロ(時価計約35万円)を盗んだとして24日に2人を逮捕した直後、捜査員が使用していた車を調べて見つけた。 同法は、太陽光発電施設で銅線の盗難が相次いだことなどを受け、6月に成立した。工事などの理由がないのに、ケーブルカッターなどを隠し持つことを禁じる規定は、9月1日に施行された。一定以上の長さがあるものや電気式、油圧式のものなどが対象で、罰則は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。買い取り業者に客の本人確認などを義務付けるなどした規定は、公布から1年以内に施行される。(藤田大道)

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