大川原冤罪 捜査員2名は不起訴不当 検察審査会

「大川原化工機」を巡る冤罪事件で会社側に刑事告発され、不起訴となった警視庁公安部の当時の捜査員2人に対し、検察審査会は「不起訴不当」と議決しました。 機械メーカー「大川原化工機」の社長ら3人が不正輸出をしたとして逮捕・起訴された冤罪事件で、捜査に携わった当時の警視庁公安部の捜査員2人は捜査に不利になる実験結果を報告書に記載しなかったとして刑事告発されていました。 東京地検は今年1月に捜査員2人を「嫌疑不十分」で不起訴処分としていて、会社側は不起訴の処分を不服として検察審査会に申し立てを行っていました。 この申し立てを受け、検察審査会は「『立件ありき』で捜査し、実験結果を記載しなかったのは許されない」などとして、捜査員2人の不起訴は不当だと議決しました。 大川原化工機 大川原正明社長 「事件を作ってしまったわけですから、検察としては起訴をして、裁判なりで相応の罰を受けるのが正しいと思う」 議決を受けて東京地検が再捜査を行い、改めて起訴するかを判断することになります。

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