闇バイトの強盗事件、実行役に懲役16年判決 「暴行は拷問に近い」

昨年10月、千葉県白井市と市川市で起きた「闇バイト」による強盗事件に関与したとして、強盗致傷や逮捕監禁などの罪に問われた高梨謙吾被告(22)=横浜市旭区=の裁判員裁判で、千葉地裁(水上周裁判長)は14日、懲役16年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。判決は「匿名流動型犯罪グループによる組織的・計画的な重大犯罪に、さしたるちゅうちょもなく実行犯として関与した被告の刑事責任は重大」とした。 判決によると、被告は仲間と共謀し、昨年10月16日未明に白井市の住宅で70代の女性と40代の娘に暴行を加え、現金約26万円やキャッシュカードなどを強奪。翌17日未明には市川市の住宅で50代女性を殴ってキャッシュカードなどを奪った上、女性の軽乗用車で埼玉県の宿泊施設まで連れ去り、監禁するなどした。 判決は、被告は白井市の事件では、金の場所や銀行口座の暗証番号を聞き出すため、被害者が痛みで泣き叫んでも、顔を拳で何度も殴るなどの暴行をちゅうちょせず繰り返しており「暴行は拷問に近いものだった」と非難。市川の事件についても、被害者は連れ去られ、殺されて捨てられるかもしれないという「極限の恐怖を味わった」とした。 事件については、ネット上の匿名流動型犯罪グループの求人に応募して指示に従った、としつつも、被告は報酬目当てで自ら犯罪グループに接触し、他の実行犯と協力して主体的に犯行に及んでおり「指示に従う立場だったことを考慮するとしても限度がある」と述べた。(植松敬)

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