SBSに55万円の損害賠償を命じる 男性側の訴えを一部認める判決=静岡地裁

仮想通貨をめぐる事件で逮捕時に撮影、報道されたことでプライバシー権を侵害されたなどとして男性がSBSなどを相手取り損害賠償を求めた裁判で、静岡地裁は男性側の訴えを一部認めSBSに55万円の支払いを命じました。 訴えを起こしていたのは2021年に電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕され、その後、不起訴処分となった静岡県内に住む男性です。 訴状などによりますと、男性は仮想通貨をめぐる事件で逮捕された際に、自宅前で連行される様子をSBSが撮影・報道したことがプライバシー権や肖像権の侵害にあたるなどとして、SBSなどに対しそれぞれ110万円の損害賠償を支払うよう求めていました。 10月23日の判決で静岡地裁は、SBSが男性が連行される様子を撮影し事件を報じた最初のニュースには違法性がないとした一方、その2日後に改めて特集として報道した際には、男性の嫌疑が薄まっていたにも関わらず実名や逮捕映像を用いて報じたことはプライバシー権の侵害にあたるなどとして、SBSに55万円の支払いを命じました。 この判決についてSBSは「主張が一部認められず遺憾です。判決内容を精査した上で、対応を検討いたします」とコメントしています。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする