名古屋市中区の飲食店で、営業停止処分の期間中に営業したとして、経営者の男が逮捕されました。 風営適正化法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、住居不詳の風俗店経営・若槻城容疑者(27)です。 警察によりますと、若槻容疑者は、15日営業停止処分の期間中であったにもかかわらず、自身が経営するキャバクラ店を営業した疑いが持たれています。 調べに対し、若槻容疑者は容疑を認めています。 この店は、過去に複数回、ぼったくり被害の相談が警察に寄せられていて、警察の立ち入り検査で時間外営業などの違反が確認されたことから、14日から120日間の営業停止処分が出されていました。