●「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」を原則公表 金沢地検は20日、警察が逮捕した容疑者を不起訴とした場合、その理由を報道機関に原則公表する方針を明らかにした。2020年以降、刑事訴訟法を根拠に原則非公表としてきたが、地検の判断で方針を転換した。地検は「国民の知る権利を守ることと、検察官がしっかり事件を捜査していることを示すため」と説明している。 金沢地検が不起訴処分の理由を非公表としていた対応を巡っては、北國新聞社は特集紙面を組み、容疑者の名誉回復の機会が損なわれるほか、捜査が適切だったかどうか外部が判断できない問題があると指摘していた。 不起訴の主な理由は、犯罪の軽重や被害者の処罰感情などを考慮して起訴を見送る「起訴猶予」、犯罪の成立を認定する証拠がそろっていない「嫌疑不十分」、犯罪の疑いがない「嫌疑なし」の三つとなる。 金沢地検は刑事訴訟法47条の「訴訟に関する書類は、公判の開廷前に公にしてはならない」の条文を基に不起訴処分の理由を原則、非公表としていた。報道機関には「諸般の事情に鑑みて総合的に判断した」と紋切り型の説明に終始していた。 20日、北國新聞社の取材に応じた小林修次席検事は「公表できる事柄についてはできる限り伝えていきたい」と話した。7月に着任した佐久間進検事正らと方針転換の準備を進めていたという。 ただ、今後も性犯罪など被害者のプライバシーが侵害される恐れがある事件については原則、処分内容を公表しない方針という。 金沢地検が容疑者を刑事裁判にかけず不起訴処分にした比率は2008年から14年連続で50%を超えていることが、北國新聞社の調査で分かっている。行政である検察が不起訴処分とすれば、裁判が開かれずに事件が「終結」する。司法機関である裁判所ではなく、行政機関が事実上、司法的な判断を下していることになり、権力の乱用を防ぐ三権分立の原則に反しているとの指摘もある。 ●クルーズ船座礁、船長を起訴猶予 金沢地検は20日、金沢港内でポルトガル籍のクルーズ船を出港中に座礁させたとして、業務上過失往来危険の疑いで書類送検された、フランス国籍の男性船長(61)を不起訴処分としたと公表した。処分は17日付。理由は起訴猶予だという。 男性は4月18日夕、金沢港五郎島岸壁周辺の浅瀬を航行中、水深や風向きなどの安全確認を怠り、船を座礁させた疑いで書類送検された。 ★刑事訴訟法47条 訴訟に関する書類の、裁判前の公開を禁じている。ただし、「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りではない」とも記されており、公益上の必要があり、相当と判断した場合、公開可能とも規定している。