三川町のコインランドリーなどに侵入 放火の罪などに問われた男の初公判 起訴内容認める

三川町のコインランドリーやショッピングセンターに侵入したとして放火の罪などに問われた54歳の男の初公判が9日開かれ、男は起訴内容について「間違いありません」と認めました。 非現住建物等放火や器物破損などの罪に問われているのは本籍・富山県で住所不定、無職の田村寛之被告(54)です。 この裁判は田村被告がことし8月27日、三川町横山のコインランドリーに侵入して乾燥機の中に入っていたタオルにライターで火をつけて乾燥機1台を壊した後、隣接するショッピングセンターの女子トイレに侵入して手洗い場に取り付けられていたペーパータオルに火をつけ、トイレの壁などを焼いた罪などに問われているものです。 山形地裁鶴岡支部で開かれた初公判で田村被告は起訴内容について「間違いありません」と述べました。 検察側は田村被告が犯行に至った理由ついて溜まったストレスを発散するためだったと指摘しました。田村被告は、三川町での犯行前に遊佐町の神社に火をつけた疑いでも逮捕されていて、来年2月13日に開かれる次回の裁判で審理される予定です。

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