上場企業が株式を発行することは、お札を刷ることに近い。株式市場でつく株価で資金を得ることができるためだ。 それだけに、決算をよく見せる「粉飾」は投資家をだます行為として、金融商品取引法では10年以下の拘禁刑などの厳しい罰則が設けられている。この粉飾事件をめぐって12月、横浜地裁で画期的な裁判の判決があった。 それは、企業会計基準に照らして“粉飾といえるのか”だけを争点に審理がなされ、70代の2人の経営者に「無罪」が言い渡されるというものだった。5日の控訴期限までに検察が控訴しなかったため、2人の無罪が確定した。