歌舞伎町「決闘」で死亡させた容疑で逮捕、明治時代の法律「決闘罪」とは? 弁護士が解説

東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる一角で、けんかについて同意した男性に暴行を加えて死亡させたとして、1月7日、26歳の男性が傷害致死と決闘罪の疑いで逮捕されました。 警視庁によると、男性は昨年9月23日午前4時ごろ、歌舞伎町の路上で、当時30歳の被害者と互いに暴行に合意した上で決闘し、被害者を投げ飛ばすなどの暴行により、硬膜下血腫などの傷害を負わせ、同年10月12日に多臓器不全で死亡させた疑いがあるとのことです。 「決闘罪」という耳慣れない罪名が適用されたことが話題となっていますが、どのような犯罪なのでしょうか。また傷害致死罪との関係はどうなっているのでしょうか。簡単に解説します。

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