盗んだ金を生活費や遊興費に使ったか 顧客口座から425万円を払い戻し盗んだか 金融機関の元職員の女(51)を再逮捕 調べに対し「黙秘」 余罪があるとみて捜査 約4000万円を着服したとして懲戒解雇

顧客の口座から現金425万円を払い戻し盗んだとして、松本市内の金融機関の元職員の51歳女が再逮捕されました。警察の調べに対し、女は黙秘しているということです。 窃盗の疑いで再逮捕されたのは、松本市内の金融機関の元職員で、横浜市の飲食店の店員の51歳の女です。 女は松本市内の金融機関に勤務していた2023年4月11日から2024年3月27日までの間、1人の顧客の預金口座から7回にわたって現金を合計425万円を払い戻し盗んだ疑いが持たれています。 女は調べに対し、黙秘しているということです。 女は2023年3月、不正に入手した顧客の総合口座通帳などを使って現金80万円を出金して横領したとして業務上横領の疑いで、2025年11月に逮捕され、その後の捜査で、翌月、窃盗の罪で起訴されました。 女は顧客6人の口座を無断で解約するなどして3954万円を着服したとして、2024年11月、勤務していた金融機関から懲戒解雇されました。 女は盗んだ金を生活費や遊興費に使っていたとみられ、警察は余罪があるとみて捜査しています。

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