接見交通権侵害で弁護士が鳥取県を提訴 警察に被疑者ノートの差し入れ拒否され

取り調べ状況などを記録するノートなどを逮捕された容疑者に差し入れするのを鳥取県警が拒否したのは接見交通権の侵害に当たるとして、県弁護士会所属の男性弁護士が17日までに、県に約55万円の損害賠償を求めて鳥取地裁に提訴した。 訴状によると、弁護士は2024年9月20日、逮捕されて鳥取署で取り調べを受けていた女性に接見し、同署留置管理課に日本弁護士連合会作成の「被疑者ノート」と自身の名刺の差し入れを申し出たところ、同課は県警本部に確認するとして返答を保留した。約2時間後に「留置の手続きをしておらず、差し入れする土台にそもそものっていない」として拒否されたという。 弁護士は、接見交通権は身体拘束を受けている容疑者が弁護士などから援助を受けるための基本的人権に属していると主張し、「弁護士にとって固有権の最も重要なものの一つ」とも訴えている。 県警監察課は「内容を精査し、適切に対応する」とコメントした。

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