“けんかのため”金属バット・スタンガン等を持ち集合、少年23人が逮捕「凶器準備集合」罪の重さは?

不良グループ・暴走族のメンバー、16〜18歳の少年計23人が凶器準備集合の疑いで警視庁に逮捕されたことが2月18日、共同通信などによって報じられた。 報道によると、逮捕された少年らは、八王子市を拠点とする「極我会」と相模原市の「睡蓮」に所属しているとみられ、昨年2月19〜20日にかけて東京都福生市の路上などで、凶器を準備して集合したとして逮捕されたという。 凶器準備集合罪は刑法208条の2第1項に規定されており、「2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する」と定めている。 端的に言えば、実際に相手へ危害を加えていなくても、凶器を持って集まるという行為そのものが処罰対象となる点が特徴だ。

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