風営法違反容疑でホストクラブ従業員の男を逮捕 客の女性に性風俗従事を要求 熊本県内初

熊本県警繁華街総合対策推進本部は4日、ホストクラブの客の女性を誘惑し、性風俗店で働くよう要求したとして、風営法違反の疑いで、熊本市中央区練兵町、飲食店従業員の男(20)を逮捕した。 昨年6月の風営法改正で、接待飲食業を営む者が客を誘惑し、料金の支払いなどのために性風俗店で働くよう要求することは禁止されている。県警によると、この禁止行為での逮捕は県内初。全国でも4例目という。 逮捕容疑は、昨年11月23日午後8時40分ごろ、熊本市中央区辛島町の駐車場で、県内に住む20代の女性に対し「今後も店に来てほしい」「ナンバーワン取れるよう頑張るけん」などと誘惑し、デリバリーヘルスで働くよう要求した疑い。女性の家族から被害の届けがあった。容疑者は「要求や誘惑はしていない」と容疑を否認している。 県警は4日夜、容疑者が働くホストクラブを家宅捜索し、パソコンや従業員名簿などを押収した。

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