50代巡査部長が霊安室で「裸の女性遺体」を撮影 ”盗撮罪”には問えないが…成立し得る意外な犯罪とは【弁護士解説】

先日、変死事案で取り扱った女性の裸を撮影していたとして、綾瀬署(東京都・足立区)の男性巡査部長(52)が懲戒免職となった。 報道によると巡査部長は、赤羽署(北区)を含む、当時勤務していた複数の警察署の霊安室で、鑑識などで扱った約20人の女性の変死体をスマートフォンのカメラで撮影し、約500点の画像データを自宅に持ち出すなどしたという。 巡査部長は2025年9月、埼玉県内の駅構内で盗撮していたところ、迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕された。そして警察が巡査部長の自宅を捜索したところ、上述の変死体の写真が発見されたという経緯である。 なお、巡査部長が数年にわたって駅構内で女性のスカート内を複数回盗撮していたことも発覚し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(所持)容疑などでも書類送検されている。 逆に言えば、報道によると現時点では「裸の女性の変死体を撮影していた行為」に関する犯罪の容疑では書類送検されていない、ということだ。死体であっても女性の裸を撮影する行為が、なぜ、盗撮などの罪に問われないのだろうか。

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