乳児死亡、母の無罪確定へ 検察控訴せず 「勾留が長すぎた」指摘も

生後11カ月の娘への傷害致死罪に問われた松本亜里沙被告(29)に無罪を言い渡した3日の福岡地裁判決について、福岡地検は17日の期限までに控訴せず、被告の無罪が確定した。 被告は2018年7月、福岡県川崎町の当時の自宅で、長女笑乃(えの)さんの頭部に何らかの暴行を加えて後頭骨骨折などのけがを負わせ、3日後に急性硬膜下血腫などで死亡させたとして起訴された。「故意に暴行していない」と起訴内容を否認していた。 判決は専門家らの証言から「後頭部の出っ張り付近をそれほど強くない力で一度打撲することによっても生じる」と認定し、けがは(被告の持病の)てんかん発作による落下や転倒で生じた可能性があると判断した。 被告をめぐっては、22年2月の逮捕から25年8月の保釈まで勾留が3年半に及び、被告は取材に対し「納得がいかない」と話した。 弁護側によると保釈請求は「罪証隠滅の恐れ」を理由に裁判所から棄却され続け、9回目で認められたという。 元裁判官で日大法科大学院の藤井敏明教授(刑事訴訟法)は「早い段階で保釈すべきだったのではないか」と問題視する。 「罪証隠滅の恐れ」は、証人への「働きかけ」によって裁判所が判断を誤る可能性がある場合などを言う。今回、勾留によって家族とのつながりが絶たれるといった不利益と比べ、その恐れは低かったと藤井教授はみる。 今回の事件では最終的に医学的な立証がポイントになったが、検察側は「被告がストレスを抱えていた」などと動機を主張しており、関係する親族への働きかけも警戒したとみられる。 被告の働きかけにより証人となる医師や親族らの証言が不当にゆがめられ、裁判所の判断が誤ったものになりえるのか。罪証隠滅の「実効性」について「裁判所はより具体的に判断すべきだ」と話す。(松本江里加)

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