自称占師が自殺教唆 遺書など偽造の信者に有罪判決 大阪地裁

信者だった男性2人に自殺をそそのかして溺死させたなどとして自称占師の女性ら3人が逮捕された事件で、有印私文書偽造・同行使などの罪に問われた寺崎佐和子被告(48)に対し、大阪地裁(辛島明裁判長)は15日、懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)の有罪判決を言い渡した。 判決によると、寺崎被告は信奉していた「創造主」と名乗る自称占師の浜田淑恵被告(63)=自殺教唆罪などで起訴=と共謀し、2020年8~10月、海で溺死した信者男性の遺書や、男性所有の建物と土地の移転登記に必要な文書を偽造し、警察や法務局に提出した。 辛島裁判長は、偽造文書は警察官が見破れないほど巧妙で、共犯者らの犯行を隠したり、男性の遺産を浜田被告の息子に配分したりする意図があったとして「悪質で責任は軽視できない」と述べた。 一方、被告自身も浜田被告が率いる「カルト集団」に所属し、指示に逆らうことが困難だったと認定。被告が遺族側に謝罪し反省していることを踏まえ、刑の執行を猶予した。【林みづき】

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