【栃木強盗殺人】なぜ“16歳の高校生”は実行役に選ばれたのか…「雇うならバカがいい」「ビッグになりたい少年は格好のカモ」闇バイトのリクルーターが明かす“選考条件”

ご存知の方も多いだろうが、強盗殺人罪には極めて重い刑が科せられる。刑法第240条によると強盗が人を殺した場合、「死刑または無期拘禁刑」の2つしかない。実際の裁判では情状酌量などにより減刑が認められる場合もあるが、基本的に拘禁刑30年といった有期拘禁刑の判決は下されないことになっている。だが被告が少年の場合は違う。少年法第51条は「罪を犯すとき18歳に満たない者」なら死刑相当の場合でも無期拘禁刑、無期拘禁刑が相当の場合でも10年以上20年以下の拘禁刑に減刑できると定めているのだ。 ***

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