大阪市北区の集合住宅の一室で、交際相手の男性の薬指や乳首を刃物などで切断した罪に問われている女の裁判で、大阪地裁は19日、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。 佐藤紗希被告(24)は、2024年9月から2025年1月、大阪市北区の集合住宅の一室で、交際していた男性(当時21)の薬指を斧で切断したり、左の乳首をハサミで切断したりしたなどとして、傷害の罪に問われていました。 佐藤被告は逮捕時の警察の調べに対し、斧での薬指の切断について「被害者が自分で斧を購入し、その斧で自身で薬指を切り落とした」などと容疑を否認。乳首の切断についても「私が切断したことはない。(男性が)ふざけて自身の乳首を切断した」などと話していたということです。 佐藤被告は裁判で当初、起訴内容について否認していましたが、その後一転し、認めていました。 検察側は冒頭陳述で、佐藤被告はSNS上で当時高校生であった被害者と知り合い、交際を開始。「痛がっているのを耐えているのを見るのが好き」などと言い、被害者に対して暴力を振るうようになったと指摘していました。 さらに「『乳首は切断しても再生すると聞いた』という理由でハサミで切断し、トラブルをめぐる謝罪として左手の薬指を切断した」と指摘。「被告人自身が、物理的・心理的に被害者を支配し、被告人なしでは生きていけないと思い込ませる状況を作出していた。被害者に強い肉体的苦痛を与えるものであって非常に残虐である」として、懲役6年を求刑していました。 19日の判決で大阪地裁は、「別れてよりを戻すことを繰り返す中で、相互に依存していた。被告人は経済的にも、心理的・精神的にも支配し、被告人の暴力を受け入れることが愛情表現であるとの認知のゆがみから、エスカレートしていった。残虐で相当悪質な行為」と指摘したうえで、「実刑判決相当だが、被告人に謝罪して300万円を支払い、被害者が執行猶予付きの判決を望んでいること、更生に向けて努力していることなどから執行猶予付きの有罪判決とするが、暴力防止プログラムが必要」として、猶予期間中は保護観察を付するのが相当としました。