自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で在宅起訴された元参議院議員の大野泰正被告(67)の判決が23日、東京地裁であり、福家康史裁判長は罰金60万円(求刑罰金150万円)を言い渡した。共謀した罪に問われた元秘書の岩田佳子被告(62)については罰金20万円(同50万円)を宣告。いずれも起訴内容の一部は無罪とした。 一連の事件では、一部の派閥でパーティー券を所属議員が販売し、ノルマを超えた分の資金が派閥から各議員側に還流するなどした。それらの資金は各議員の政治資金収支報告書に記載されない裏金になっていた。 2人は2018~22年に共謀して、最大派閥だった「清和政策研究会」(旧安倍派)から還流された計5154万円を自らの資金管理団体「泰士会」の政治資金収支報告書に記載しなかったとして起訴された。いずれも無罪を主張していた。 検察側は、大野元議員の事務所では派閥関連の収支は泰士会に計上していたと指摘。そのうえで2人は還流金も泰士会への寄付として収支報告書に記載すべきだと認識していたと主張した。 これに対し弁護側は、還流金の扱いについて派閥から説明はなく、帰属先があいまいな資金だったと説明。いつでも派閥に返せるよう「預かり金」として管理しており、記載の必要はないと反論した。 検察側はまた、2人が記載義務を認識しながら還流金の存在を収支報告書の作成を担う地元秘書に伝えなかったことなどから、共謀が成立すると強調。一方、弁護側は2人の間で記載するかどうかのやり取りはなかったなどとして共謀を否定した。 当時、国会議員4人を含む計12人が刑事責任を問われた一連の事件で、議員に対する判決は今回が初めて。捜査や自民党の調査で判明した中で、収支報告書に記載しなかったとされる額は大野元議員が最多だった。 大野元議員と岩田元秘書以外では、元衆議院議員で旧安倍派の池田佳隆被告(60)と元秘書が逮捕、起訴され、初公判の期日がまだ決まっていない。残る8人については在宅起訴か略式起訴され、いずれも有罪が確定している。(藤牧幸一、福冨旅史)