「尹錫悦前大統領の逮捕妨害」キム・ソンフン元警護次長に懲役5年、法廷で拘束

高位公職者犯罪捜査処(公捜処)による尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領の逮捕状の執行を妨害した疑いで起訴されれたパク・チョンジュン元警護処長とキム・ソンフン元警護処次長が、一審で実刑判決を言い渡され、法廷で拘束された。 ソウル中央地方裁判所刑事26部(イ・ヒョンギョン裁判長)は9日午後、特殊公務執行妨害などの疑いが持たれていた警護処の元幹部の一審判決言い渡しで、パク元処長に懲役4年、キム元次長に懲役5年を宣告した。共に起訴されていたイ・グァンウ元警護本部長は懲役2年6カ月、キム・シン元家族警護部長は懲役1年に執行猶予2年の判決が言い渡された。同地裁はこの日、実刑を言い渡した3人の被告を、「逃亡の恐れがある」として法廷で拘束した。 同地裁は、尹前大統領の内乱容疑を捜査していた公捜処が昨年1月3日に最初に逮捕状の執行を試みた際、被告らが車で壁を作るなどの方法で官邸への侵入を妨害した疑い(特殊公務執行妨害)をすべて有罪と認めた。同地裁は、警護処の法制官がパク元処長とキム元次長に対して逮捕状の執行を阻止する適法な根拠がないことを何度も報告したことなどにもとづき、被告らが逮捕状の執行阻止行為の違法性を認識しつつ犯行に至ったと判断した。ただしキム・シン元部長については、他の被告とは異なり、当時、幹部会議に出席していない下級者であったことを考慮し、逮捕状執行阻止計画を事前に共謀できなかったとみて、容疑の一部のみを有罪と判断して執行猶予付きの刑を言い渡した。 また同地裁は、キム元次長が尹前大統領の指示に従い、捜査対象となっていた3人の軍司令官の盗聴防止機能付き電話の情報を削除するよう指示した疑い(大統領警護法違反)も有罪と判断した。キム元次長側が大統領警護法違反の処罰規定についておこなっていた違憲法律審判の申立ては棄却された。昨年1月7日に公捜処が2通目の尹前大統領の逮捕状の発行を受けたことに対し、キム元次長らが尹前大統領の指示に従い、警護処の職員に銃器を露出させる、いわゆる「威力パトロール」を行わせた容疑も、有罪となった。 同地裁は量刑理由で、「被告らの犯行は、警護処という国家機関の組織と指揮体系を利用して令状執行を長時間遮断するという、重大な犯罪」だとして、「内乱犯罪の被疑者として捜査を受けている尹錫悦に対する捜査と司法手続きの進行を組織的に妨害したため、国家の法秩序機能が形骸化した」と指摘した。また同地裁はパク元処長について「警護処の組織全体を指揮監督する人物で、最終責任者であった」として、「尹錫悦の指示があったとしても拒否すべきだった」と指摘した。キム元次長については「尹錫悦の違法な指示を拒否せず、捜査機関に盗聴防止機能付き電話の通話記録などの情報を見られないようにするよう指示したり阻止したりする過程で、最も積極的かつ強硬な役割を果たした」と述べた。 一方、最高裁判所3部(主審:イ・スギョン最高裁判事)はこの日午後、公捜処による逮捕・捜索令状執行を妨害(特殊公務執行妨害)したなどの事件の上告審で、尹前大統領の懲役7年を確定した。 キム・スヨン記者 (お問い合わせ [email protected] )

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