【速報】飲食代金をめぐるトラブルでオーナー刺殺 53歳の男に懲役20年の実刑判決 大阪地裁

大阪府豊中市の集合住宅で、飲食店のオーナーを刺殺した罪などに問われている男の裁判員裁判で、15日、大阪地裁は懲役20年の実刑判決を言い渡しました。 無職の杉本孝裕被告(53)は、去年4月、豊中市の集合住宅で飲食店を経営する竹中維吹さん(当時24)の胸などを複数回突き刺し、殺害した罪などに問われています。 これまでの裁判で杉本被告は事件直前、竹中さんが経営する飲食店で酒を飲み、約23万円の支払いをめぐってトラブルになっていたことが明らかになっていました。 竹中さんが仕事仲間の男性と2人で、支払いを求めて杉本被告の自宅を訪れたところ事件が発生。杉本被告は竹中さんを刺した後、自宅前にいた男性も刃物で切りつけ、殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪にも問われています。 杉本被告は逮捕時の警察の調べに対し「家の中で飲み屋の店長を刺したあと、もう一人も殺すつもりで家の外に出た」などと話していましたが、裁判では「殺意はなかった」などと起訴内容を一部否認。弁護側は、意図的に殺害したわけではないとして「傷害致死罪」の適用を求めていました。 一方、検察側は、「殺傷能力の高い凶器でめった刺しにしていて、極めて残忍な攻撃。殺意があったことは明らかだ」として、懲役24年を求刑していました。 竹中さんの母親は8日、法廷に立ち「息子を思い出さない日はありません。夢や希望に溢れ、仲間と仕事を盛り上げようとしていた息子の無念さと最後の痛みを思うと涙はいくら流しても足りない」と悲痛な心境を語りました。 15日の判決で大阪地裁は、「殺人について、殺傷能力の高いもので人体の複数個所を突き刺していて、すぐ別の包丁にも持ち替えていることから、強固な殺意に基づく犯行である」と指摘。また、殺人未遂罪についても、「殺傷能力の高いものを用いた危険な犯行。男性は暴言などなかったが、殺害した男性の関係者という理由で連続的に行われたもので、殺意を持って切り付けたと言える」として、懲役20年の実刑判決を言い渡しました。

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