名古屋市西区のアパートで1999年、住人の高羽(たかば)奈美子さん(当時32)が殺害された事件をめぐり、夫の悟さん(70)らが、殺人罪で起訴された安福(やすふく)久美子被告(69)に対し、損害賠償を求める訴訟の第1回口頭弁論が、9月8日に名古屋地裁で開かれることがわかった。 安福被告は、99年11月13日に奈美子さんを刃物のようなもので複数回突き刺すなどして殺害したとして、事件発生から約26年後の昨年10月に逮捕され、鑑定留置を経て、今年3月に起訴された。愛知県警によると、安福被告は逮捕直後、容疑を認めていたが、その後黙秘に転じたという。 悟さんらは3月、奈美子さんを殺害したとする不法行為に対し、慰謝料や借り続けてきた現場アパートの家賃などを求め、名古屋地裁に提訴していた。 刑事裁判では、有罪が確定するまで被告人は無罪と推定されるという原則がある。事実認定に加え、不法行為から20年で賠償請求権が消える旧民法の「除斥期間」が適用されるかどうかが訴訟の焦点だ。 悟さんは取材に「刑事裁判の判断が出ていない中、事件発生から20年が経過しても民事裁判で審理してもらえることがわかり、安心した」と話した。(松島研人、周毅愷)