昨年12月、埼玉県狭山市の国道で男性(当時25)が死亡した事故で、さいたま地検川越支部は24日、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)などの罪で起訴していた狭山市の塗装業、阪元昊(そら)被告(20)について、危険運転致死罪に訴因変更し、発表した。 地検などによると、被告は昨年12月22日未明、酒気を帯びた状態で乗用車を運転中、赤信号をことさらに無視して時速120キロで走行し、国道16号の横断歩道を歩いて渡っていた狭山市の森口和樹さんをはねて死亡させ、そのまま逃げたとされる。 埼玉県警は昨年1月、被告を自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致死)容疑などで逮捕していた。だが地検川越支部は同下旬、量刑が軽い過失運転致死に罪名を切り替えて起訴していた。 過失運転の法定刑の上限は拘禁刑7年、危険運転だと20年。森口さんの遺族らは今年3月、危険運転罪への訴因変更を求めて4万7千筆を超える署名を地検に提出していた。