不動産業務を任されていた鹿児島市の有限会社の土地売買を巡り、同社に7500万円の損害を与えたとして、会社法違反(特別背任)の罪に問われた元従業員の男(48)の判決公判が24日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
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不動産業務を任されていた鹿児島市の有限会社の土地売買を巡り、同社に7500万円の損害を与えたとして、会社法違反(特別背任)の罪に問われた元従業員の男(48)の判決公判が24日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。