再審無罪の松橋事件、検察と警察の違法性は?27日に国賠控訴審判決

1985年に熊本県内で男性が刺殺された「松橋(まつばせ)事件」をめぐり、2019年に再審無罪が確定した故・宮田浩喜さんが当時の捜査や検察の対応を違法として、国や県に約8500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日午後2時から、福岡高裁(岡田健裁判長)で言い渡される。 熊本県警による長時間に及ぶ任意の取り調べや、自白と矛盾する証拠が見つかったのに検察が公判で明らかにしなかった対応などが、違法といえるかどうかが争点だ。 事件は85年1月に熊本県松橋町(現・宇城市)で発生。宮田さんは事件の12日後に逮捕されるまでほぼ連日、少なくとも計約63時間にわたって任意で取り調べを受けた。午後11時すぎまで帰れなかった日もあった。 「自白」したとして殺人罪で起訴された宮田さんは一審の途中で否認に転じたが、懲役13年の刑が確定し、服役した。 弁護団は97年、検察側が開示した証拠から、宮田さんが「凶器の小刀に巻き付け、犯行後に燃やした」と供述していたシャツの布を発見。起訴の4日後に県警が見つけていたもので、血液の付着がないとする鑑定結果もあった。 こうした矛盾から16年に再審開始が決定され、19年に無罪が確定した。宮田さんは20年9月に国や県に賠償を求めて提訴したが、翌10月に死去。裁判は相続人が継承した。 弁護団は、検察官がシャツの布を明らかにしなかったことを「証拠隠しだ」と非難し、刑事裁判を続けた対応を違法だとしている。 県警による長時間の任意聴取についても「逮捕されたほうが苦痛が少ないと思わせるまでの精神的負担を強いた。社会通念上相当と認められる方法、態様、限度も超えている」と主張する。

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