乾燥大麻を使用したとして、40代の無職の男が7日、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。麻薬取締法に「大麻の使用」が新設されて以降、長崎県内では初の逮捕です。 逮捕されたのは住所不詳・無職の男(45)です。 警察によりますと、男は今年1月上旬から先月22日までの間に長崎県内などで乾燥大麻若干量を使用した疑いが持たれています。 男は先月、車の中で乾燥大麻を所持していたとして逮捕され、警察では尿検査の結果大麻の使用も明らかになったとして7日、麻薬取締法違反の容疑で男を再逮捕しました。 警察の調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。 県警組織犯罪対策課によりますと、去年12月に施行された改正麻薬取締法で大麻の使用罪が新設されて以降、県内では初の逮捕だということです。 ■【解説】大麻は「使用」も禁止に 改正法で罰則が強化 「大麻は体に害がない」「一度だけなら大丈夫」といった誤った認識が広がる中、若者を中心に大麻の乱用が増えています。こうした状況を受けて、2024年12月に改正大麻取締法が施行され、所持・譲渡・栽培だけでなく、大麻を使うこと自体も犯罪になりました。「使用罪」の新設により、乱用対策を強化する狙いです。 ■罰則は… 【使用】 なし → 最長7年の懲役 【単純所持・譲渡】 最長7年の懲役 【栽培・製造・輸出入】 1年以上10年以下の懲役(営利目的ならさらに重く) 一方で、医薬品医療機器等法の承認を受けた大麻由来の医薬品に限り、医師の処方のもとでの使用が可能となりました。 ■「大麻グミ」など加工品にも注意 最近では、グミやチョコレートなど大麻成分入り食品の密輸や摂取による健康被害も報告されています。合法をうたう製品でも、大麻由来の成分が含まれていれば違法となるケースがあり、注意が必要です。 ■SNSにも潜む“危険な誘い” SNSでは、オンラインショッピングのように気軽に大麻が売買されていることがあります。「ヤサイ」「野菜」「クサ」「リキッド」という表記や「ブロッコリー」の絵文字は、大麻を指している隠語の可能性があるので要注意です。