知人の母が横領した金3500万円を口座に振り込ませる 犯罪収益収受、33歳男に懲役刑 神戸地裁支部

犯罪収益の一部であると知りながら現金約3500万円を受け取ったとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)に問われた建設業、被告の男(33)の判決公判が13日、神戸地裁社支部であり、五十部隆裁判官は求刑通り罰金300万円、懲役2年4月(求刑懲役3年)を言い渡した。 判決によると、男は2023年5月から24年4月まで、遊興費などを得るため、知人の母が勤務先から横領した金であると知りながら、現金を34回にわたり自分名義の預金口座に振り込ませた。 五十部裁判官は「男は逮捕前に50万円を支払っており、本件を認め反省しているが、自己中心的で実刑は免れない」と述べた。

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