3歳の男の子に食事を与えず一時心肺停止に 保護責任者遺棄傷害などの罪に問われた母親と祖父に懲役5年求刑 広島地検

広島市で3歳の男の子に食事を与えず、医療措置もを受けさせなかったなどとして、逮捕と保護責任者遺棄傷害の罪に問われた祖父(52)と母親(27)の裁判が20日、広島地裁で開かれました。広島地検は2人に対して懲役5年を求刑し、結審しました。 起訴状によりますと、2人は去年9月と10月に広島市南区の自宅で当時3歳の男の子の両手、両腕などに粘着テープを巻き付けたとされています。また、男の子が痩せ細って低栄養状態であると認識していたのに、去年10月上旬からおよそ3か月間、十分な食事を与えず、医療措置を受けさせなかったりして、一時的に心肺停止に陥らせた罪にも問われています。男の子は2ヶ月の入院が必要な低酸素脳症だったということです。 2人はいずれも起訴内容を認めました。 検察側は、「祖父は、男の子が食事中に立ち上がったり、お茶をこぼしたりなどした際、罰として男の子の食事を抜くようになった」「男の子は去年12月ごろに、3歳半検診が予定されていたものの祖父が母親に『男の子を太らせてから検診に行かせればいい』などと言って、受診しなかった」などと指摘しました。 その上で、「2人が行った方法はしつけの範ちゅうを大きく超え、まさにいじめ。男の子は、低酸素脳症の影響で、脳が萎縮してしまうなど、取り返しのつかない結果を生じさせている」として、祖父と母親に、懲役5年を求刑しました。 一方、弁護側は、2人が反省しているとしたうえ、「経済的・精神的にも余裕を失って、思うようにいかない子育てについて考えを誤っていた」などとして、執行猶予付きの判決を求めました。 判決は7月14日に言い渡されます。

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