黙秘権行使を表明したのに“無理やり取調室に連れて行かれた” 傷害罪で起訴された中国籍の被告が大阪府に損害賠償請求 大阪府警「要最小限度の有形力を行使する場合もある」

黙秘権の行使を表明したのに取調室に無理やり連れて行かれたとして、被告が大阪府に損害賠償を請求です。 訴えを起こしたのは、去年9月に同僚を刃物で刺したとして逮捕され、その後、傷害罪で起訴された中国籍の男性被告(42)です。訴えによりますと、被告は大阪府警の取り調べを受けた際に… 【関係者提供の映像より 去年9月】 (警察官)「行こう、取調室」 (被告)「私行けないよ。いかなる取り調べも受けません、黙秘します」 黙秘権の行使を表明して取り調べを拒否したのですが… (警察官)「しゃあないやろ。取り調べを受ける義務があるからしゃあないやろ」 手錠や腰縄をつけられ、車いすに乗せられて取調室へと連れて行かれました。被告は、警察官の行為が憲法の禁止する「供述の強要」にあたり、黙秘権などを侵害されたとして大阪府に110万円の損害賠償を求めています。 (被告の代理人 高山巌弁護士)「捜査官の前に出て行って、5時間、長ければ8時間ずっと質問を浴びせられても耐え続け、はじめて黙秘権が行使できるなんて権利を権利と呼びますか」 提訴を受けて大阪府警は「留置施設からの出場を拒否するときは、必要最小限度の有形力を行使して出場させる場合もあります」とコメントしています。

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