妻の遺体を自宅に放置した75歳男に懲役1年求刑 検察「生前の面影なくなるほど放置は悪質」 弁護側は執行猶予付きの判決求める 【福井】

2025年5月、同居していた妻が亡くなっていることを知りながら放置したとして、死体遺棄の罪に問われた被告の男の初公判が29日、福井地方裁判所で行われました。被告は起訴内容を認めました。 死体遺棄の罪で起訴されているのは、鯖江市松成町の無職・齋藤政幸被告(75)です。 起訴状によりますと、齋藤被告は2025年5月中旬までに、鯖江市内の自宅で同居していた60代の妻が亡くなっていることを知りながら放置していたとして逮捕・起訴されました。 29日の初公判で、齋藤被告は起訴内容を認めました。 冒頭陳述で検察官は、妻の死を知った齋藤被告が病院に相談したところ、病院から救急車を呼ぶよう指示されながら、従わなかったことを明らかにしました。 その上で検察官は齋藤被告が遺体を放置した理由について「生活に困窮し葬儀代を払えないと思っていたため」としたものの、妻の死後、腐敗が進み「生前の面影もなくなるほど放置するのは悪質である」などと指摘し懲役1年を求刑しました。 一方、弁護人は妻が亡くなった後に病院に相談したり、故人に食べ物や花を供えたりしていて悪質性はないと主張。被告本人も真摯に反省していることなどから、事実は争わず執行猶予付きの判決を求めました。 裁判の審理は29日の1日のみで終わり、判決は8月14日に言い渡されます。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする