茨城県警は、自身が勤めるホストクラブの女性客(当時19)を飲食代金を回収する目的などで誘惑し、性風俗店で働いて金を稼ぐことを要求したとして6日、飲食店従業員の男(31)=同県土浦市=を風営法違反(性風俗店勤務などの要求)の疑いで再逮捕したと発表した。容疑を認めているという。県警によると、客に性風俗店での勤務などを要求する行為での検挙は、改正風営法の施行後、全国初という。 生活環境課によると、男は「一ノ瀬ハル」の名で土浦市内のホストクラブに勤めていた7月、女性客に「好きだよ」などと誘惑。「俺は北関東ナンバーワンのホスト。1億円プレーヤーだ」などと自称し、女性に飲食代金を支払わせる目的以外にも「風俗で働いて給料を俺に全部使ってよ」などと求めていたという。 悪質ホストクラブ問題への対策強化で、改正風営法が6月に施行。ホストらが支払いのため客に売春や性風俗店で働くことを要求することなどを禁じ、違反は刑事処分の対象とした。 県警は7月、このホストクラブを風営法違反(無許可営業)の疑いで摘発し、男らも同容疑で逮捕していた。その後の捜査で、女性客への今回の行為が判明したという。 水戸地検は今月6日、無許可営業については男を処分保留とした。(古庄暢)