受刑者や出所者を支援するNPO法人の理事長だった男性が、支援対象の女性に性的暴行をしたとして準強制性交等罪に問われた裁判で、東京地裁は8月29日、懲役8年(求刑・懲役9年)の判決を言い渡した。被告人は「同意があった」などとして無罪を主張していた。
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受刑者や出所者を支援するNPO法人の理事長だった男性が、支援対象の女性に性的暴行をしたとして準強制性交等罪に問われた裁判で、東京地裁は8月29日、懲役8年(求刑・懲役9年)の判決を言い渡した。被告人は「同意があった」などとして無罪を主張していた。