9月1日から「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(通称:金属盗対策法)が施行され、特定の工具を正当な理由なく隠して持ち歩くことが禁止される。 具体的に対象となるのは、ケーブルカッターやボルトクリッパーといった大型の切断工具。違反すると100万円以下の罰金や1年以下の拘禁刑が科される恐れもあるため、注意が必要だ。
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9月1日から「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(通称:金属盗対策法)が施行され、特定の工具を正当な理由なく隠して持ち歩くことが禁止される。 具体的に対象となるのは、ケーブルカッターやボルトクリッパーといった大型の切断工具。違反すると100万円以下の罰金や1年以下の拘禁刑が科される恐れもあるため、注意が必要だ。