今月24日、滋賀県は琵琶湖で「航行規制水域で、繰り返し水上バイクを航行させた」として、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」違反の疑いで、“行為者1人”を、滋賀県警 大津北署に「告発」した。 滋賀県によると、先月8月31日に大津市北比良の湖水浴場付近の規制水域で、水上バイクで航行している“行為者”を県職員が確認した。 湖水客がいる付近を、水上バイクが走っていたということである。 このとき、同条例の規定に基づく「航行禁止命令」を受けたにもかかわらず、行為者は、同日に再び水上バイクを航行させた。 警察は本誌に、『今回の県からの「告発」を受け、速やかに“粛々と捜査を進めていきます”』と話した。 こうなると、たとえ 本人が 軽微な違反行為だと考えていたとしても、逃げられはしない。