最高検察庁が、被疑者を不起訴にした理由の公表を検討するよう全国の検察庁に指示したと報じられた。 これまで警察が逮捕するなどした被疑者が不起訴となっても、検察庁が理由を発表することはほとんどなかった。しかし、社会的な関心が高い事件などについて公表を検討する運用に見直されるという。 NHKによると、最高検は11月、不起訴処分の分類や理由について、事案に応じて積極的に公表を検討すべきなどとする運用方針を決定し、全国の検察庁に周知したという。 公表の判断は、個別の事案ごとにするという姿勢はこれまでと変わらないというが、社会的に関心が高い事件や捜査機関の職員が被疑者になった事件は、処分に関する情報を公開することが国民の信頼を得るために重要だと判断した背景があるようだ。 不起訴には、本人の反省などを考慮して起訴を見送る「起訴猶予」、証拠不足を理由とする「嫌疑不十分」、犯人ではないことが明白な「嫌疑なし」がある。 しかし近年、検察庁が不起訴の理由を報道機関に説明しない例が珍しくなくなっており、関係者の名誉が回復されなかったり、捜査への疑念が深まったりするなどの問題が指摘されてきた。 今回の方針転換はどのような影響をもたらすのか。元検事の西山晴基弁護士に聞いた。