菊池事件、再審認めず 「審理の憲法違反、理由にならず」 熊本地裁

ハンセン病患者とされた男性が1952年に熊本県北で元村職員を刺殺したとして殺人などの罪に問われ、隔離先の特別法廷で死刑判決を受けて執行された「菊池事件」の再審請求で、熊本地裁(中田幹人裁判長)は28日、裁判をやり直す再審の開始を認めず、棄却する決定を出した。 中田裁判長は決定理由で「審理手続きに憲法違反ないしその疑いがあるとしても、再審を開始すべきとは認められない」との判断を示した。弁護側の新証拠については「確定判決の認定に合理的疑いを生じさせるものではない」と結論付けた。 弁護側は男性を当時、裁判所ではなく、国立療養所・菊池恵楓園(合志市)などに設けられた特別法廷で差別的に審理したことが、法の下の平等などを定めた憲法に反していたと指摘。手続きの違憲性を理由に裁判をやり直すべきだと主張していた。 弁護側は男性が犯人であることも否定。確定判決で凶器と認定された短刀や、親族の証言内容の矛盾点を指摘する鑑定書を新証拠として提出し、再審で無罪を言い渡すべきだと訴えていた。

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