マッチングアプリを通じて知り合った女性をホストクラブに客引きしたとして、警視庁は1月30日、新宿区歌舞伎町のホストクラブのホストの男性(27)を風営法違反の疑いで逮捕しました。マッチングアプリを通じた客引きでの逮捕は全国初とされています。 警視庁によると、男性は昨年5月から7月にかけて、アプリで知り合った20代の女性2人に対し、当初はIT業界の関係者を装って女性に接触し、デートと重ねた後で「実はホストをしている」「俺の全部を知ってほしいから来てほしい」などと客引きした疑いが持たれています。 報道によると、女性一人は男性の求めに応じてそれまで貯めた600万円を一晩で使いましたが、その後お金がないことを伝えると男性は疎遠になったそうです。 マッチングアプリを利用した客引きの摘発全国で初めてとのことですが、本記事では、マッチングアプリによる客引きがなぜ風営法違反になるのか、どのような罰則が定められているのか、そして被害者が支払った金銭は返ってくるのかについて解説します。