容疑者起訴後に身柄拘束 検察、逃亡の恐れを考慮 妻転落死

2021年に殺人容疑で逮捕後、処分保留で釈放してから5年。 通常の刑事手続きでは逮捕後、最大20日間の勾留期間中に検察が起訴か不起訴かを判断するが、今回は異例の長期間にわたる処分保留を経て起訴の判断に至った。検察は職業不詳、高張潤容疑者(49)について、逃亡の恐れを考慮し、起訴後に直ちに身柄を拘束した。 刑事訴訟法の規定では、逮捕された容疑者は48時間以内に釈放されるか、身柄を送検される。送検後に検察が勾留請求し、裁判所が認めれば最大20日間の勾留が可能になる。 20日間の取り調べで検察の刑事処分が決まらなければ処分保留で釈放され、在宅のまま任意で捜査を継続。通常はその後に在宅起訴や不起訴となる。 今回のケースでは釈放後も長期にわたって捜査が続いた。捜査の結果、起訴の判断が固まったが、高張容疑者が出頭要請に応じなかったため、検察は起訴後、裁判所に請求して発付された勾引状を執行し、身柄を拘束。その後に勾留を請求し、17日付で裁判所が勾留を決定した。東京地検立川支部は「殺人という事案の重要性に鑑みて捜査を行った」としている。

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