国の認可を受けずに労働者を建設現場に派遣したとして罪に問われた指定暴力団・山口系幹部の男に対し、金沢地裁は21日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 労働者派遣法違反などの罪に問われているのは、指定暴力団・山口組傘下の上原組幹部で加賀市に住む無職の男(55)です。 起訴状などによりますと、男は2024年10月から2025年の9月にかけて、すでに逮捕・起訴されている小松市の会社員の男と共謀し、国の認可を受けずに加賀市内の8つの建設現場へ39回にわたり労働者2人を派遣したとされています。 判決で金沢地裁の伊藤大介裁判官は、男が1回の派遣につき2000円、合わせて7万8000円の収益を得ていた点について、国が派遣行為を禁止している建設現場に仲介役として関わった行為は悪質と指摘しました。 一方で前科が無いことも考慮し、拘禁刑8か月・執行猶予3年を言い渡しました。