5月末、神奈川県警は、川崎市の登戸駅(JR南武線・小田急線)の近くにあるコンビニの店長を務めていた男を恐喝未遂容疑で逮捕した。 報道によると、店内から食料品を万引きしようとした男性客を事務所に連れていき、「この状況で俺が殴っても文句ないよな」などと言い現金50万円を脅し取ろうとした疑い。 さらに、店長はこれまでにも万引き犯たちから示談金を合計約200万円受け取ってきたと供述している。実際、警察は店舗から示談に関する誓約書を約50枚押収している。 店長の行為が脅迫であるとしても、商品が万引きされそうになるという“被害”が店側に発生していることは確かだ。本件のようなケースでは、刑の重さはどうなるのだろうか。