公園の花を摘む→自治体の所有物を損壊する行為→器物損壊罪や窃盗罪に該当?【弁護士が解説】

Aさんには3歳の子どもがいます。ある日子どもと公園で遊んでいると、「このお花持って帰りたい!」と子どもがツツジを指差しました。花壇に植えられていたので、「これは公園のだからダメだよ」と諭すと、「じゃあこれは?」と側溝のそばに生えていたたんぽぽを指差しました。 「たんぽぽぐらいなら」と思う気持ちと「いやでも公園にあるものだし」と思う気持ちで迷い、判断がつかなかったため「見るだけにしようね」とその場で切り上げました。公園で自生している花を摘むと犯罪になるのでしょうか。また道端に生えている場合はどうなのでしょうか。弁護士の大橋史典さんに話を聞きました。

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